こんにちは、ファイナンシャル・プランナーのみみずくです。
先日会社の同僚が余命を宣告された義理のお母様が自宅で最後を迎えたいとのことで北海道の実家にご主人とともに行きました。
その際、在宅勤務にするか介護休業にするかいろいろと検討したので、その話を。
私が努めている会社がこのコロナ禍にあって基本在宅勤務を推奨されています。
私も実際にオフィスに出社するのは週1、2回に済んでいます。
実際のところちょっとした確認はチャットで、必要であれば即ビデオ会議に切り替えて顔を見ながら話をできるので不便はありません。
なので、彼女も同僚への配慮から北海道から在宅勤務を希望していました。
多様な働き方として、育児や介護が必要な人にとって在宅勤務は有用です。
ただ自宅での終末期看護となると食事や排泄などそれ相当の負担があります。
在宅勤務でも所定労働時間がカバーしきれない状況になる可能性があるとご自身と人事と話し合い、
「介護休業」を取得し介護休業給付制度を活用することになりました。
では「介護休業」の取得条件を確認してみます。
- 介護休業の対象となる労働者
要介護状態にある家族を介護する必要がある労働者。
また要介護状態とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の 期間にわたり常時介護を必要とする状態をいいます。 - 対象家族
(1)配偶者 (2)父母 (3)子 (4)配偶者の父母 (5)祖父母、兄弟姉妹又は孫 - 休業期間
対象家族1人につき、3回まで、通算して93日を限度とする。 - 賃金
原則無休 - 介護休業中の経済的支援
雇用保険の被保険者で、一定の要件を満たす方は、介護休業期間中に休業開始時賃金月額の67%の介護休業給付金が支給されます。
それでは、また!
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