あくまでも友人向けに作ったので私からの補足説明付き前提の情報しか記載していませんが参考になれば。
もし相続する資産のある方が亡くなられたら
<相続手続き>
- 負債も含めてすべての資産を確認しましょう
- 相続人を特定しましょう
- 相続方法について検討しましょう
- 相続税を申告しましょう(申告期限:10ヶ月)
相続について
■相続方法
法定相続 | 民法で決められた人が決められた分だけもらう相続 |
遺言による相続 | 亡くなった人が遺言書により相続の内容を決める相続 |
分割協議による相続 | 相続人全員で協議して遺産の分割方法を決める相続 |
■ 遺産を貰える人
法定相続人 | 民法で決められた相続人で、亡くなった人配偶者と、子 か親か兄弟姉妹等(配偶者と血族) |
受遺者 | 遺産を譲り受ける人として、遺言書で指定された人 |
友人T家の場合(1)
- 遺言書があれば、まずはそれに準ずる
- 遺言書がなければ、相続人3人による分割協議により決定
- 法定相続人と法定相続割合による分割
配偶者:母親(1/2)
子:長男(1/4)
子:次男(1/4)
相続人に認知症の方がいる場合
- 判断能力がない( ≒ 認知症)と相続発生後の遺産分割協議ができない
- 使用用途も本人の保護が第一のため、実務上家族だけで財産管理ができないことがある
- 法定相続割合で相続した場合、不動産が共有状態になるなどの不都合が生じる
- 故人が思い描くような遺産相続にならない可能性がある
成年後見人制度とは
判断能力が不十分な人が不利益を被らないように家庭裁判所が代理人を専任する制度です。
法定後見人 | 判断能力が不十分な者に適用される保護制度 判断能力の度合いで、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの種類ある |
任意後見人 | 本人の判断能力が衰える前に後見契約をおこない、判断能力が衰えた後に契約の効力を持たせるもの |
成年後見人制度メリット・デメリット
- メリット
・本人が行った不利益な契約を取り消し
・不動産や預貯金等の財産の管理
・介護などのサービスや施設への契約等、生活に必要な契約の代理
・相続に関する権利等、例えば、遺産分割協議の代理 - デメリット
・後見人への報酬(目安:2万/月〜)が存命中かかる
・積極的な資産運用ができなくなる
・相続対策ができなくなる
正当な理由がない限り取り下げができない
では、家族信託の活用を検討してみよう
家族信託とは、信頼のおける人物に資産の管理・処分を任せる契約
例えば、高齢となった父親(委託者)が自身が所有する財産(金銭・賃貸アパート)を息子(受託者)に管理してもらい、生活費やアパートの収益は息子(受託者)から父親(受益者)に渡すようにするために信託契約を結ぶことで、万一父親が認知症になっても信託財産はそのまま息子が管理できるため、父親の生活支援として使うことができる。
委託者・・・父親
受託者・・・息子
受益者・・・父親
信託できる財産
- 金銭
- 不動産
- 自社株式(非上場株式)
注意)
有価証券(上場株式、投資信託)は信託口口座を取り扱っている証券会社がほぼ無いためハードルが高い
家族信託でできること
- 認知症対策
- 数次相続対策
1.認知症対策
親が元気なときに子との間で信託契約を結び財産の名義を子に変更する ことで、信託契約後の財産管理を受託者である子が行うことができるよう になります。
つまり、受託者(父親)が認知症になり判断能力が無くなっても財産の管理が子に移っているため、財産を凍結されることなく活用・処分ができる。
2.数次相続対策
受益者である父親が無くなった場合にも、認知症となっている母親を第2 受益者に設定することで、母親に相続された財産の管理を受託者である 子がそのまま管理・処分ができる。
友人T家の場合(2)
■ 信託する財産
金銭
住宅(土地・建物)
■ 信託しない財産
有価証券
■ 契約
委託者;父親
受託者:長男
第一受益者:父親
第二受益者:母親
信託終了:母親が死亡した時
信託した場合の名義等
信託財産 | 概要 |
金銭 | 受託者(長男)名義の信託口口座にいったん移して管理。 必要に応じて受益者のために使う |
不動産 | 信託不動産としての所有者(父親)から受託者(長男)への所有権の移転は行われるが 実質的な財産権は委託者と同一の受益者に帰属します。 登記簿には「信託目録」が作成され信託契約の概要が記載されます。 |
信託契約の終了
- 第一受益者(父親)が亡くなった場合
例)
不動産は、第2受益者の母とし、金銭は法定相続割合で相続人3名で相続。
第2受益者の母の相続分の金銭は引き続き信託口口座 で管理し生活支援に充てる。 - 第2受益者(母)が亡くなった場合
信託契約終了とし、相続人の兄弟で分割協議により決める。
相続税について
■ 基礎控除
3,000万円+(法定相続人の数×600万円)
■ 配偶者控除(一次相続のみで使える控除)
配偶者の法定相続分に相当する額 または、1億6,000万円未満のときは1億6,000万円
家族信託をすすめるにあたり
- 家族信託をすすめるにあたっては、相続人含めた家族会議を開きお父さんの気持ち、希望を優先しすすめることが肝要です。
- 契約内容は柔軟に作れる一方、実際にどのような契約内容にするか 行政政書士など「家族信託」に精通している専門家に依頼してくださ い。
「家族信託」は比較的新しい仕組みであり専門家であっても十分理解している方はまだまだ少ないようです。
以上です。
如何でしたか。
なんだかやっとFPっぽいブログになりましたが、まだまだ稚拙な感じですね。
ではまた。
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